ファイル共有ソフト「BitTorrent」を使って音楽ファイルを違法にアップロードしていた利用者について、東京地方裁判所が2026年10月20日、インターネットサービスプロバイダ(ISP)に発信者情報の開示を命じる判決を言い渡しました。一般社団法人日本レコード協会が明らかにしました。
東京地裁がソニーネットワークコミュニケーションズに開示を命令
判決の対象となったISPは、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社です。東京地方裁判所は同社に対し、発信者情報を開示するよう命じました。
開示が命じられたのは、BitTorrentを利用して大量の音楽ファイル(音源)をインターネット上に継続して違法アップロードしていたIPアドレスの利用者に関する情報です。氏名や住所等の発信者情報を、音源の権利を持つ日本レコード協会の会員レコード会社に開示するよう求める内容となっています。
訴訟に至るまでの経緯
会員レコード会社は、音源をBitTorrentで許諾なくアップロードしている者に対して、著作隣接権(送信可能化権)の侵害による損害賠償請求等を行うことを目的に動いてきました。
2025年には、情報流通プラットフォーム対処法第5条1項に基づき、ISP14社に対して24のIPアドレスに係る発信者情報の開示を求めていました。このうち開示に応じなかったISPに対して、会員レコード会社は発信者情報開示請求訴訟を起こしていました。
開示済みの情報をもとに協議も進行
会員レコード会社は、ISPから開示された14のIPアドレスに係る発信者情報に基づき、代理人弁護士を通じて違法アップローダーとの協議を随時進めています。協議の内容は「今後、著作権侵害を行わない旨の誓約」と「損害賠償金の支払い」に関するものです。
今回の訴訟によって情報が開示された違法アップローダーに対しても、速やかに損害賠償請求等を行う予定としています。
ファイル共有ソフトによる権利侵害への対応を継続
日本レコード協会と会員レコード会社は、音楽配信市場の健全な発展と著作権法違反行為の撲滅を目指し、ファイル共有ソフト等を利用した権利侵害行為への対応を今後も積極的に進めていく方針を示しています。



